遺産の範囲
法律によって相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。これを相続と言います。しかし、実際には遺産として受け取れるものとそうではないものがあります。ここからは遺産の範囲について解説していきます。
■遺産として相続されるもの
・不動産
不動産そのものと所有権を遺産として相続できます。
・動産
被相続人の所有する財産も遺産の対象です。相続人が複数人いるときは、財産1つにつき1人の相続人に相続させる方法と、まとめて相続させる方法があります。
・預貯金
一般的に法定相続分によって遺産が分割されます。
・株式
・投資信託
■遺産として相続されないもの
・祭祀に関する財産
例えば、墓石や仏壇、系譜などが例としてあげられます。これらの財産は、一般的に祭祀の主催者が受け取ることになっています。
・香典
・年金
相続に関する手続きは、多くの時間を要します。また、手続きにおいて遺産となる財物を特定しなければなりません。このような問題は、専門家である弁護士に依頼することでスムーズな順序を踏むことができます。
千葉成田法律事務所では成田・北総エリアを中心に、千葉県全域にお住まいの方や法人様からのご相談を寄せて頂いております。その他県内の方、茨城県南部の方からもご相談をいただいております。お困りの際はどうぞ千葉成田法律事務所までご連絡ください。
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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
- 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
- 東北大学法科大学院 卒業
- 平成20年 弁護士登録
- 平成29年 千葉成田法律事務所設立
- 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
- 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
- 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員