千葉県成田市の弁護士による法律相談

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相続問題の解決を全力でサポートします|成田で相続に強い弁護士に相談

相続というのは、親族間の不仲といったトラブルによって引き起こされる問題、トラブルはなくとも誰が相続人かわからない、他の相続人と連絡がつかないといった様々な問題が生じ得ます。
こうした問題は、弁護士が介入することによって早期解決が十分に期待できます。
たとえば、親族間の話し合いに弁護士が介入することで、直接自身がやり取りする必要がなくなります。また、相続関係やその他、権利関係の見落としを防ぐことはもちろん、相続人の調査などのサポートも可能です。特に当事務所は、他士業との連携を駆使しながら、相続に関連するすべての問題を解決できる体制が整っている点が、強みの1つとなっています。

弁護士に任せることで親族間争いのストレスから解放されます

相続問題では、親族間の争いがトラブルの原因になっているケースは多々あります。
単純に金額で揉めているというのであれば、法定相続分という民法上の相続割合に則って解決できるケースが多いのですが、不仲であるといった感情的な部分で揉めているケースの場合は、ほんの些細な問題であってもお互いが一切譲らないため、いつまで経っても話し合いが進展しません。
中には、金銭的価値がない遺品であっても、「私が欲しい」と親族間で揉めてしまうケースや、特に欲しいわけでもないのに嫌がらせでやっているようなケースも存在します。
しかし、こうしたストレスからは、手続きを弁護士に任せることで解放されていきます。
弁護士に手続きを依頼すると、自身の代理として話し合いや手続きを行ってくれるため、他の親族と直接やり取りする機会を必要最小限にまで減らすことができます。
当事務所ではご依頼者様に対して、その都度の経過を報告しているため、「ストレスからの解放だけでなく、安心感も得ることができている。」といったお声もいただいております。

遺留分・寄与分・特別受益を知らずに進めると損することも…

相続では、普段の生活ではまず耳にすることがない言葉や権利がいくつもあります。
たとえば、遺留分・寄与分・特別受益などは、それを知らないことで本来もらえるべき財産がもらえなかったということになる可能性があります。遺留分というのは、法定相続人が最低限相続できる権利のことです。
たとえば、全財産をAに相続させるといった法的にも有効な遺言書が見つかったとしても、亡くなった方の法定相続人であれば、遺留分として財産の一部を相続することが認められています(亡くなった方の兄弟姉妹は除きます)。
しかし、遺留分自体の存在を知らないでいれば、全財産はAさんにいってしまい、手元には一切の財産が残らないなんてことにもなりかねません。
ここでは寄与分・特別受益についての細かなご説明は割愛させていただきますが、どちらも遺留分と同様、知らないと本来得られるはずの財産を手にすることができなくなってしまう危険があるものです。こうした不利益を防ぐためにも、弁護士に介入してもらうというのは非常に意味があります。当事務所にご相談いただければ,難しい専門用語も、わかりやすく噛み砕いでご説明しますのでご安心ください。

複雑な相続手続きもすべて任せられるので手間が省けます

相続問題では、手続きの煩雑さにお悩みの方も多くいらっしゃいます。
たとえば、亡くなった方が生前所有していた不動産の名義変更をしようと思えば、必要書類を取得・作成し、法務局に提出しなければなりません。ここで必要になる書類は、相続関係が説明できる戸籍謄本をすべて、印鑑証明書や遺産分割協議書など、事情によっていくつもの書類を作成・提出が求められます。また、銀行口座の名義変更であれば、上記と同様の書類を金融機関に対して提出しなければなりません。
その他にも、相続放棄をするのであれば裁判所に提出する書類の作成や取得、相続税や準確定申告など税金関係の手続きであれば、税務署とのやり取りが必須です。
こうした手続きの中には、期間が定められているものもあり、期間内に手続きを終えることができないとペナルティを課せられたり、取り返しのつかないことになるケースもあるのです。
当事務所では、こうした様々な相続手続きにスムーズに対応できるよう、必要に応じて司法書士・税理士・行政書士といった他士業の専門家と連携しています。
ご依頼者様からの要望があれば他士業の先生を紹介することもありますし、特に要望がなくてもこちらからチェックをお願いすることもあります。こうした他士業の先生との連携もあり、当事務所では相続問題に関するすべての手続きを一括で対応することが可能となっているのです。

弁護士費用

相談料 5000円/30分 ※初回30分無料
着手金 300万円以下の場合 経済的利益の8%(最低10万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 5万円+見込み額の9%
3000万円を超え3億円以下の場合 69万円+見込み額の3%
3億円を超える場合 369万円+見込み額の2%
報酬金 300万円以下の場合 20万円または回収額の16%のいずれか高い方
300万円を超え3000万円以下の場合 18万円+回収額の10%
3000万円を超え3億円以下の場合 138万円+回収額の6%
3億円を超える場合 738万円+回収額の4%

遺産相続に関するよくある質問

遺言書に子供である自分の名前が書かれていなかったのですが、相続することはできませんか?
この場合、遺留分減殺請求を行うことで,遺産の一定割合を取得することができます。ただし、遺留分の減殺請求できる法定相続人は次の者に限られます。
・配偶者
・子
・直系尊属(親・祖父母など)
また、遺留分侵害額の算定には複雑な計算を行わなければならない場合が多いため、具体的な遺留分の侵害については専門家へ相談されることをお勧めします。
父に隠し子がいたようです。その場合、隠し子の方にも相続させなければならないのでしょうか?
たとえ隠し子であっても相続人であることに変わりはありません。つまり、隠し子の方にも他の子どもたちと同様に相続する権利があります。
相続人の一部が不参加の状態で遺産分割協議をしてしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。その場合は遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。
遺産分割のやり直しとなると非常に多くの手間がかかるため、遺産分割協議をする前に誰が相続人かを戸籍謄本を取得してきちんと確認しておくことが重要になります。
弁護士に遺産分割協議書の作成をご依頼された場合、せっかく行った遺産分割協議が無効とならないように、相続人の調査などもしっかりと行います。
借金などマイナスの財産も相続しなければならないのでしょうか?
基本的に、借金も含めたすべての財産を相続することになり、プラスの財産だけを相続するということは原則としてできません。 借金のほうがプラスの財産より大きい場合などは、相続放棄という手段をとることができます。相続放棄とは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることによって、初めから相続人ではなかったことになることをいいます。 上記3か月の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するため、被相続人が亡くなった日よりもだいぶ後になってから亡くなったことを知ったような場合、亡くなった日から3か月を経過していても相続放棄をできる場合があります。 また、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残りの財産だけを相続する限定承認という手続きもあります。限定承認は、その手続きが非常に複雑となるため、ご利用をご検討の方は専門家へご相談されることをお勧めします。
相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいのでしょうか?
相続人のうちに未成年者が含まれる場合、原則としてその未成年者が単独で遺産分割協議を行うことはできないため、その親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。しかし、子とその親権者である親が両方とも相続人である場合、親と子の利益が相反する状況が生じているため、親は子の代理人となることができません。このような場合、相続とは無関係の第三者を特別代理人として選任する必要があります。特別代理人の選任は裁判所への申立てが必要となりますので、このような場合には一度専門家へご相談されることをお勧めします。