相続放棄のメリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説
相続放棄は、相続人が自らの相続権を放棄する手続きです。
亡くなった方に多額の借金があった場合などに有効ですが、一度でも手続きをしてしまうと後から撤回ができないため、慎重に判断しなければなりません。
この記事では、相続放棄のメリット・デメリット、そして注意点について解説します。
相続放棄のメリット
相続放棄には以下のようなメリットがあります。
- マイナス財産の相続をせずにすむ
- 不動産の管理負担をせずにすむ
- 面倒な相続手続きをせずにすむ
マイナス財産の相続を回避
相続というのは、預貯金や不動産といったプラス財産だけでなく、借金や家賃の滞納分といったマイナス財産も対象に含まれます。
もしマイナス財産が多すぎる場合は、相続放棄で返済を引き継がずにすむというメリットがあります。
不動産の管理負担を回避
不動産には「負動産」といって、保有していてもマイナスになってしまうような物件があります。
たとえば、遠方で管理が困難な物件、維持費が高すぎる物件などが挙げられます。
こうした物件がある場合、相続放棄によって負担を引き継がずにすむというメリットがあるのです。
面倒な相続手続きを回避
相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかった扱いになります。
そもそも相続は、お金が関わる問題であるため親族間でトラブルが起きやすいのが特徴です。
特に、相続人全員参加で行わなければならない遺産分割協議は、事情次第では大変な負担になりますが、相続放棄さえしてしまえば話し合いを引き継がずにすむというメリットがあります。
相続放棄のデメリット
相続放棄には以下のようなデメリットがあります。
- プラス財産も相続できない
- 相続放棄は撤回できない
プラスの財産も相続できない
相続放棄を行うと、借金だけでなく、現金、不動産、有価証券なども一切相続できなくなるデメリットがあります。
相続放棄する際は、しっかりと財産調査を終えてから行うよう注意してください。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は、原則として撤回が認められていません。
相続放棄をした後になってから多額の財産が判明したとしても撤回は認められていないため、相続放棄の有無を判断する際は特に注意しておきましょう。
まとめ
相続放棄は、さまざまな問題を回避できるメリットがある反面、後になってから撤回できないことや、一部の非課税枠が使えなくなるなど注意すべき点も多いです。
どうしても相続放棄で損をしたくない方は、弁護士への相談をおすすめします。
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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
- 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
- 東北大学法科大学院 卒業
- 平成20年 弁護士登録
- 平成29年 千葉成田法律事務所設立
- 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
- 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
- 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員