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離婚と子供

離婚によって、子どもの生活環境は大きく変わります。
そのため、離婚時にはお金の話だけでなく、親権や監護権、養育費など子どもの利益についても、適切に取り決めする必要があります。
ここでは、離婚に伴う子どもの問題、具体的には親権、監護権、養育費についてご紹介します。

 

■親権について
離婚時には、子どもの親権者を決める必要があります。
親権には、身上監護権と財産管理権の2つが存在します。
身上監護権は、子どもの面倒を見ることや教育を行うことなどを指し、財産管理権は、子どもの代わりに財産の管理や契約を行うことを指します。
離婚時に、未成年の子どもがいる場合は、これらの権限をどちらが有するかを決めなければなりません。
基本的には、子どもを引き取った方が親権者になることが多いです。
しかし、子どもが10歳未満の場合、母親の役割が大きいとされ、母親が親権者となるケースが多く、10歳以上、15歳未満の場合は、子どもの意思を尊重するケースが多い傾向にあります。
また、15歳以上の場合は、必ず子どもの意思を確認し、その意思を尊重しなければならないとされています。
協議離婚の場合は、夫婦間の協議によって取り決める必要があり、話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも結論が出ない場合は、審判によって決定されます。
親権者が決まっても、その後、子どもの利益を考慮して、親権者変更の必要性が認められた場合は、親権者を変更することが可能です。

 

■監護権について
上記で述べた通り、親権者が身上監護権と財産管理権の2つを有することになります。
しかし、ケースによっては、親権者を有しないもう一方が身上監護権を有することがあります。
身上監護権は、子どもの世話や教育を行うことを指し、親権者と監護権者は一致していることが望ましいとされています。
しかし、何らかの事情により、親権者が子どもの世話を行うことが難しかったり、親権を有しないもう一方の者が監護権者として適していたりなど、親権者と監護権者を分けた方が望ましいと判断される場合などには、これらが分けて扱われます。

 

■養育費について
離婚したとしても、親権を有しない親には養育費を支払う義務があります。
養育費とは、子どもの生活に必要な費用のことを指し、子どもの生活や成長にとって非常に重要なものです。
しかし、法的な規定が存在しないため、夫婦間の協議によって、具体的な金額や支払い頻度、支払い方法、支払い期間などを決めることになります。
そして、養育費の不払いを防ぐために、離婚時の取り決めを公正証書として残しておくことがおすすめです。

 

以上が、離婚に伴う子どもの問題についてのご紹介になります。
日本の離婚の多くは、協議離婚で成立していることから、具体的な取り決めや、取り決めを公的な書類として残しておくことが少ないという現状があります。
そのことが、子どもの生活に悪影響を及ぼすことになります。
適切な協議や、協議後の書類作成など、専門家がサポートすることによって、離婚後の生活を守ることができます。
離婚でお困りの方は、専門家に相談することをおすすめします。

 

千葉成田法律事務所は、成田市、印西市、香取市、佐倉市を中心に、千葉県、茨城県、東京都で幅広く活動しております。
離婚についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
  • 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
  • 東北大学法科大学院 卒業
  • 平成20年 弁護士登録
  • 平成29年 千葉成田法律事務所設立
  • 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
  • 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
  • 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

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名称 千葉成田法律事務所
資格者 湯浅 恭吉 (ユアサ ヤスヨシ)
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