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民事再生(個人再生)

民事再生とは債務整理の一種で、債務が返せず困っている人が自身の借金を5分の1に減額してもらう手続き方法のことです。個人再生と呼ぶこともできます。債務を原則3年で返済できるよう、申立人が裁判所に計画書を提出します。

 

手続きの種類は、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つがありますが、申し立てをするにはそれぞれ条件を満たす必要があります。
これらの手続きを行うためには、以下の要件が必要になります。

 

■小規模個人再生手続の申し立て要件
①借金をすぐに返済できないこと
②民事再生によって減額された借金を返済できること
③所有する財産の総額が5000万円以下

 

■給与所得者等再生手続の申し立て要件
上記の小規模個人再生手続①ないし③の3点にプラスして、安定した収入があることが必要になります。


民事再生の申し立てをする上でメリットになる点があります。それは、①債務が減る、②個人の財産を残せる、③理由が問われない、という点です。

 

■民事再生申立てのメリット
①債務が減る
民事再生を申し立てることで債務が減額されます。

 

②個人の財産を残せる
債務整理の手続き方法の一つに自己破産がありますが、その方法では自分の持つ財産を手放す必要があります。しかし、民事再生は個人の財産を残すことができます。

 

③理由が問われない
債務を負った理由については問われません。手続き方法によっては、理由が原因で減額してもらえないケースがあります。しかしながら、民事再生では理由を考慮されることはありません。


それに対して、デメリットは①債務が全額免除されない、②要件がある、③個人情報が公表される、という点があります。

 

■民事再生申立てのデメリット
①債務が全額免除されない
民事再生は5分の1までしか減額することができません。債務の全額免除を望んでいる方は、自己破産という別の債務整理を選択することをおすすめします。

 

②要件がある
上述の要件を満たさなければ申し立てることができません。

 

③個人情報が公表される
申し立てた方の氏名と住所が官報にて掲載されます。

 

千葉成田法律事務所では成田・北総エリアを中心に、千葉県全域にお住まいの方や法人様からのご相談を寄せて頂いております。その他県内の方、茨城県南部の方からもご相談をいただいております。お困りの際はどうぞ千葉成田法律事務所までご連絡ください。

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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa

依頼者様のお話をじっくりとお聞きし、最適な解決策をご提案します。

離婚、相続、交通事故、債務整理、不動産、刑事事件、法人向けの業務の法律問題にお困りの際はお気軽にご相談ください。

個人・法人の幅広い法律問題に対応しています。

所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
  • 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
  • 東北大学法科大学院 卒業
  • 平成20年 弁護士登録
  • 平成29年 千葉成田法律事務所設立
  • 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
  • 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
  • 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

事務所概要

Office Overview

名称 千葉成田法律事務所
資格者 湯浅 恭吉 (ユアサ ヤスヨシ)
所在地 〒286-0044 千葉県成田市千葉県成田市不動ケ岡2118-32 第5CIビル 302
連絡先 TEL:0476-37-7799 / FAX:0476-37-4471
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定休日 土・日・祝日
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