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交通事故の逸失利益とは?請求できるのはどんなひと?

逸失利益は、事故による経済的な損害を補償するためにあります。

交通事故に遭い、後遺障害認定をされた場合や、被害者が亡くなってしまった場合、逸失利益の請求が可能です。

本記事では、交通事故の逸失利益とは何なのか、請求できるひとはどんなひとなのかも併せて解説します。

交通事故の逸失利益とは

交通事故の逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入の損失です。

逸失利益には、後遺障害認定をされた場合に請求できる後遺障害逸失利益と、被害者が亡くなってしまった場合に請求できる死亡逸失利益があります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が残った場合に、事故に遭う前と同じように働けなくなることで生じる将来の収入の損失です。

後遺障害、ならびに労働能力の低下の度合いによって、将来得られるはずだった金額を損害賠償金の一部として加害者に対して請求できます。

後遺障害逸失利益は、被害者や、家族の将来を支える重要な金銭的補償です。

後遺障害逸失利益を請求できるひと

後遺障害逸失利益を請求できるのは、交通事故により第1級~14級までの後遺障害等級の認定を受けた被害者本人です。

原則として、交通事故に遭う前に収入があった、または収入を得る見込みがあった場合に後遺障害逸失利益が認められます。

ただし、交通事故当時に収入がなくても、請求が認められているひとは以下の通りです。

 

  • 幼児
  • 学生
  • 失業者
  • 専業主婦・主夫などの家事従事者

 

幼児や学生などの未成年者は将来働いて収入を得る可能性が高い点、失業者は働く意欲と能力があり、交通事故に遭わなければ就職ができたであろうと見込めるためです。

また、家事従事者においては、収入はなくても家事労働により経済的価値が認められる点が挙げられます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故により亡くなった被害者が将来得られるはずだった収入の損失です。

死亡逸失利益の金額は、亡くなった被害者の年齢、収入、家族構成などによっても大きく異なります。

ご遺族の将来の生活を支える重要な金銭的補償で、損害賠償金の一部として加害者に対して請求できます。

死亡逸失利益を請求できるひと

死亡逸失利益を請求できるのは、亡くなった被害者の相続人です。

亡くなったひとの配偶者は常に相続人ですが、内縁の夫、妻は含まないため注意しましょう。

相続人には優先順位が定められており、子ども、親、兄弟姉妹の順で相続権が移ります。

まとめ

本記事では、交通事故の逸失利益とは何なのか、どんなひとが請求できるのかを解説しました。

交通事故の逸失利益は、被害者本人、またはご遺族の将来の生活を守るための重要な金銭的補償です。

逸失利益を適正な金額で請求するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
  • 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
  • 東北大学法科大学院 卒業
  • 平成20年 弁護士登録
  • 平成29年 千葉成田法律事務所設立
  • 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
  • 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
  • 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

事務所概要

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名称 千葉成田法律事務所
資格者 湯浅 恭吉 (ユアサ ヤスヨシ)
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