遺留分の計算で相続財産に含めるものとは
遺留分の計算をする際、どの財産を相続財産として扱えばよいか悩むことがあるでしょう。
財産の種類や贈与した相手、時期、目的などで遺留分の計算で考慮すべきか異なるため、ひとつずつ確認して整理することが重要です。
ここでは、遺留分とは何かお伝えしたうえで、遺留分の計算で相続財産に含めるものと含めないものについて解説します。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に対して法的に保証されている、被相続人の財産から受け取れる最低限の取り分のことです。
生前贈与や遺贈などで遺留分を侵害している場合、遺留分権利者は侵害額分に相当する金額を請求することができます。
そのため、遺言を残す際には、遺留分を考慮して財産の分配方法を検討することで、相続トラブルを防ぐことにつながります。
遺留分の計算で相続財産に含めるもの
遺留分の計算で相続財産に含まれる代表的な財産には、次のようなものが挙げられます。
- 預貯金や不動産など相続開始時に所有していた財産
- 遺贈する財産
- 相続開始前1年以内に贈与した財産
- 相続開始前10年以内に相続人へ贈与した特別受益
- 双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与 など
遺留分を計算する際には、被相続人が亡くなった時点で所有している財産の他、一定条件に該当する生前贈与なども対象になるので注意が必要です。
また、相続人への贈与すべてが対象になるわけではなく、婚姻や養子縁組のため、生計の資本として受けた贈与など、特別受益に該当するものが対象となります。
遺留分の計算で相続財産に含めないもの
遺留分の計算で相続財産に含まれない代表的な財産には、次のようなものが挙げられます。
- 相続開始から1年より前に第三者へ贈与した財産
- 相続開始から10年より前に相続人へ贈与した特別受益
- 扶養範囲内で支払った生活費や教育費など
- 受取人が指定されている生命保険金 など
被相続人から生前に引き継いだ財産がすべて遺留分の対象になるわけではありません。
生命保険に関しては、原則として受取人固有の財産として扱われるものの、相続人間で著しく不公平が生じるケースにおいては、特別受益として取り扱われることがあります。
まとめ
ここでは、遺留分とは何かお伝えしたうえで、遺留分の計算で相続財産に含めるものと含めないものについて解説しました。
遺留分の計算をする際には、預貯金や不動産などの一般的な財産に加えて、生前に贈与した財産が含まれることもあるため、時期や目的を踏まえて判断することになります。
遺留分の計算や生前贈与の取り扱いで疑問がございましたら、お気軽に千葉成田法律事務所までご相談ください。
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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
- 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
- 東北大学法科大学院 卒業
- 平成20年 弁護士登録
- 平成29年 千葉成田法律事務所設立
- 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
- 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
- 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

