【弁護士が解説】相続人の範囲と調べ方
相続が発生した際にまず確認すべきなのが、「誰が相続人となるのか」です。
相続人の範囲を正しく把握できなければ、遺産分割協議が進められなかったり、思わぬ相続トラブルに発展したりする可能性があります。
今回は、弁護士の視点から相続人の範囲を法律上どのように定めているのか、そして具体的にどのように調べればよいのかをわかりやすく解説します。
相続人の基本的な範囲
相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2つの区分があります。
配偶者相続人
亡くなった方の配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は、常に相続人になります。
事実婚の相手や内縁関係のひとは、法律上の相続人にはなりません。
血族相続人
配偶者以外に相続権を持つのが血族です。
血族相続人には順位が定められており、上の順位のひとがいる場合は下の順位には相続権が回ってきません。
順位は、以下のようになっています。
子どもや孫などがいなければ直系尊属、それらもいなければ兄弟姉妹のような形で、相続権が移行します。
相続人の範囲を調べる方法
相続人を正しく把握するためには、戸籍の調査が不可欠です。
被相続人(亡くなった方)の戸籍を遡る
出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得します。
子どもの有無、認知の有無、養子縁組の有無などを確認できます。
相続人の戸籍を確認する
相続人候補の戸籍謄本を取り寄せ、死亡しているかどうか、代襲相続が発生していないかを調べます。
たとえば子が先に亡くなっている場合は、孫が代襲相続人となります。
同様に、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人となるケースもあります。
相続人調査で注意すべきポイント
認知された子や養子がいる場合、相続人に含まれるため見落としは禁物です。
それから海外に居住している相続人も権利を有しており、遺産分割協議に参加しなければなりません。
また兄弟姉妹が相続人になるケースでは代襲相続が発生しやすく、甥・姪まで範囲が広がるため、戸籍収集が複雑になります。
なるべく余裕をもって相続人調査を始めてください。
まとめ
相続人の範囲を正しく確定しなければ、遺産分割協議は成立せず、後から無効を主張されるリスクもあります。
相続人の範囲は配偶者や子どもに限らず、親や兄弟姉妹、甥・姪にまで及ぶ可能性があるため注意が必要です。
戸籍をたどることで調査は可能ですが、複雑なケースになると、対応するのが難しくなる場合もあります。
相続人の範囲や調べ方に不安がある方は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
- 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
- 東北大学法科大学院 卒業
- 平成20年 弁護士登録
- 平成29年 千葉成田法律事務所設立
- 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
- 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
- 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員