主な相続手続きの期限を弁護士が解説
親や家族が亡くなったあとに行わなければならない相続手続きですが、実際に何から手をつければいいのかわからないという方も多くいらっしゃいます。
相続手続きには重要な期限があり、過ぎてしまうとペナルティが課されるため注意が必要です。
本記事では、主な相続手続きの期限について解説します。
3か月以内に行う手続き
相続が始まったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄または限定承認の申立てを行う必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産や権利を一切放棄することです。
限定承認は、相続によって取得したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐことをいいます。
期限を過ぎると、借金も含めてすべての財産を引き継ぐ単純承認とみなされるため注意しましょう。
4か月以内に行う手続き
相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内に、所得税の準確定申告を行う必要があります。
準確定申告とは、被相続人に代わって所得の確定申告を行うことです。
原則として、相続人全員が連名で申告する必要があり、書類に署名、押印しなければならないため速やかに取り掛かりましょう。
万が一、期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が課される場合もあります。
10か月以内に行う手続き
相続が始まったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。
相続税の申告と納付の義務があるのは、遺産総額が相続税の基礎控除を超えた場合に限ります。
相続税の基礎控除の計算式は以下の通りです。
■3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される場合もあります。
3年以内に行う手続き
相続が始まったことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産を、相続した方の名義に変更する手続きです。
所有者不明の土地の増加を抑制し、土地の所有者を明確にするために2024年4月より義務化されました。
正当な理由なく相続登記の手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科されるため注意しましょう。
まとめ
本記事では、主な相続手続きの期限について解説しました。
相続手続きは複雑かつ厳しい期限があり、親族への連絡や必要書類の収集など時間と労力もかかります。
期限内に手続きを完了させるためにも、相続手続きでお困りの場合は弁護士に相談することも検討してみてください。
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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
- 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
- 東北大学法科大学院 卒業
- 平成20年 弁護士登録
- 平成29年 千葉成田法律事務所設立
- 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
- 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
- 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

