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離婚調停に弁護士は必要?依頼するメリット・デメリットを解説

離婚調停は、当事者同士の離婚協議でまとまらない場合に、家庭裁判所に仲介役として間に入ってもらい、話し合いで解決を目指す手続きです。

この記事では、離婚調停に弁護士は必要なのか、依頼するメリット・デメリットについて解説します。

離婚調停に弁護士は必要か

離婚調停の際、弁護士への依頼は必ずしも必要ではありません。

しかし、本人が直接対応する場合、調停委員に対する受け答えを誤ることで不利な状況に陥る可能性があります。

調停では、感情論ではなく、客観的な証拠を元に自身の主張の正当性を示すことが求められます。

そのため、自力で適切な準備をするのは難しく、専門的な知識が必要となるので弁護士に依頼する方が望ましいです。

弁護士に依頼することで、法律の専門家として適切なアドバイスを受けられるだけでなく、調停の場で適切な主張や反論を行うことができ、結果的により有利な条件での解決を図れる可能性が高まります。

離婚調停に弁護士を依頼するメリット

離婚調停に弁護士を依頼するメリットは、主に以下のようなものです。

 

  • 法的な主張を整理し、有利な条件で離婚調停を進められる
  • 調停で弁護士が代理人として意見を述べたり、適切な反論をしてくれる
  • 調停に必要な手続きや書類作成を弁護士に任せられるので負担を軽減できる

 

弁護士は法律の専門家として、依頼者の希望や状況を踏まえて適切なサポートを行います。

法律や手続きを難しく感じる方や交渉に自信がない方、仕事や育児で時間がない方にとっては、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

離婚調停に弁護士を依頼するデメリット

離婚調停に弁護士を依頼するデメリットは、主に以下のようなものです。

 

  • 費用がかかる
  • 必ずしも希望する結果になるとは限らない

 

弁護士に依頼すると、どうしても費用が発生します。

しかし、法テラスを利用すれば分割払いが可能な場合があり、一定の要件を満たせば費用の減額や免除を受けられる制度もあります。

経済的な負担を抑えながら弁護士のサポートを受ける方法もあるので、検討してみてください。

まとめ

離婚調停を検討した場合、弁護士に依頼した方がご自身の望む結果につながりやすくなるといえる一方で、費用面にはデメリットがあることは否めません。

とはいえ、財産分与や養育費などの取り決めがきちんと取り決められる可能性が高まるため、将来的に考えると必ずしも大きい出費とはいえない側面もあります。

状況によっては法テラスを利用することもできるので自力ではどうしようもできないと考えた場合にはなるべく早めに弁護士に相談ください。 

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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa

依頼者様のお話をじっくりとお聞きし、最適な解決策をご提案します。

離婚、相続、交通事故、債務整理、不動産、刑事事件、法人向けの業務の法律問題にお困りの際はお気軽にご相談ください。

個人・法人の幅広い法律問題に対応しています。

所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
  • 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
  • 東北大学法科大学院 卒業
  • 平成20年 弁護士登録
  • 平成29年 千葉成田法律事務所設立
  • 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
  • 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
  • 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

事務所概要

Office Overview

名称 千葉成田法律事務所
資格者 湯浅 恭吉 (ユアサ ヤスヨシ)
所在地 〒286-0044 千葉県成田市不動ケ岡2118-32 第5CIビル 302
連絡先 TEL:0476-37-7799 / FAX:0476-37-4471
対応時間 平日 9:30 ~ 19:00
定休日 土・日・祝日
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