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自己破産手続にかかる期間と流れ

自己破産は、原則としてすべての借金の返済義務が免除され、新たな生活を立て直す大きなきっかけとなります。

しかし、その一方で「手続はどのくらいの期間がかかるのか」「どのような流れで進むのか」がわからず、不安を抱える方も少なくありません。

今回は、自己破産手続にかかる期間の目安と、申立から免責に至るまでの具体的な流れを整理します。

自己破産にかかる期間の目安

自己破産に要する期間はケースによって異なりますが、一般的には以下のとおりです。

同時廃止事件の場合(3か月〜4か月程度)

自己破産の申立後、債務者にめぼしい財産がなく、免責不許可事由もない場合には「同時廃止」と呼ばれる手続になります。

同時廃止事件の場合、破産管財人が選任されず、比較的スムーズに進みます。

申立から免責許可までの期間は、おおむね3か月〜4か月程度です。

管財事件の場合(6か月〜1年以上)

不動産や高額な財産を所有している場合、あるいは免責不許可事由(浪費や偏頗弁済など)が疑われる場合は、破産管財人が選任される「管財事件」となります。

財産の換価や調査に時間を要するため、手続が長期化し、6か月〜1年以上かかるのが一般的です。

なお、管財事件には「通常管財事件」「少額管財事件」の2種類があり、後者であれば比較的短期間で手続が進みます。

自己破産の手続の流れ

自己破産の流れを理解しておくと、準備のイメージがつかみやすくなります。

弁護士への相談・依頼

自己破産を検討する際は、弁護士に相談するのが一般的です。

弁護士に依頼すると、債権者への取立てがすぐに止まるため、精神的な負担を軽減できます。

必要書類の準備

自己破産には多数の書類が必要です。

債権者一覧表、家計収支表、財産目録、通帳の写し、給与明細や源泉徴収票など、債務者の財産・収入状況を明らかにする資料を揃えます。

裁判所への申立

弁護士を通じて裁判所に破産手続開始の申立を行います。

申立書には債務総額、財産状況、破産に至った経緯などを詳しく記載する必要があります。

裁判所の審理・破産手続開始決定

裁判所は書類を確認し、必要に応じて審尋(面談)を行います。

そのうえで破産手続開始決定が出されます。

同時廃止事件ではすぐに免責審尋に進みますが、管財事件では破産管財人が選任され、財産調査や債権者への説明が行われます。

債権者の意見申述期間(同時廃止事件の場合)

同時廃止事件では、破産管財人が選任されないため手続自体はシンプルですが、免責を得るまでには「債権者の意見申述期間」が設けられます。

債権者集会(管財事件の場合)

管財事件では、破産管財人が債権者を集めて財産状況の報告を行います。

免責審尋

破産手続が終了した後、裁判所が債務の免責を認めるかどうか審理します。

免責不許可事由があっても、裁量により免責が認められるケースもあります。

免責許可決定

最終的に免責許可決定が出されると、借金の返済義務が原則としてすべて免除されます。

まとめ

自己破産手続は、同時廃止なら3か月〜4か月程度、管財事件なら半年〜1年以上と場合によって期間が異なります。

借金問題を1人で抱えてしまうと、準備や判断を誤って手続が長期化するリスクがあります。

スムーズに進めるには、早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けながら準備を進めるのが重要です。

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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa

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所属団体
  • 千葉県弁護士会
経歴
  • 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
  • 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
  • 東北大学法科大学院 卒業
  • 平成20年 弁護士登録
  • 平成29年 千葉成田法律事務所設立
  • 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
  • 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
  • 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員

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名称 千葉成田法律事務所
資格者 湯浅 恭吉 (ユアサ ヤスヨシ)
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