損害賠償請求
- 不動産売買トラブル
●損害賠償請求権と解除権(民法564条の準用する民法415条及び541条または542条)不動産売買において、土地の面積が本来よりも小さい場合などには、想定していた事業や使用などが不可能になる可能性があり、損害が発生する可能性が非常に高くなっています。 そこで契約不適合責任では損害賠償請求権と解除権も肯定しています...
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湯浅 恭吉Yasuyoshi Yuasa
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離婚、相続、交通事故、債務整理、不動産、刑事事件、法人向けの業務の法律問題にお困りの際はお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
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- 千葉県弁護士会
- 経歴
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- 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
- 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
- 東北大学法科大学院 卒業
- 平成20年 弁護士登録
- 平成29年 千葉成田法律事務所設立
- 平成31年度 千葉県弁護士会常議員
- 平成31年度~現在 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 民事調停委員
- 令和3年度 千葉地方裁判所・八日市場簡易裁判所 司法委員