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遺言書を作成したほうが良いケースと遺言の種類について

「自分の子どもたちが遺産分割で揉めることなんてないだろう」。こういったお考えで遺言書を作成しない方は、現実には多くいらっしゃると思います。しかし、実際には、相続で子ども達が揉めることは珍しいことではなく、遺言書を作成していればそのような紛争が避けられた場合も少なくありません。
そこで今回は、遺言書を作成したほうが良いケースと、遺言書を実際に作成する際に必要な知識である、遺言の種類について詳しくご説明していきます。

遺言書を作成したほうがいい3つのケース

まず、トラブル防止のためにも遺言書作成をおすすめしている3つのケースをご紹介します。

誰にどの財産を相続させたいかが決まっているケース

長男には自宅を、次男には預貯金を相続させたい。自らの死を意識するとき、相続人の誰にどの財産を相続させたいかということは、誰しもが考えます。しかし、それを遺言書という方式で残しておかない場合、遺言としての効果は生じません。相続人間で紛争が起こる場合、被相続人において、口頭で遺産分割方法の指定をしている場合が多くあります。しかし、口頭での遺言には相続人は拘束されず、また、証拠も残っていないことが多いため、そのような口頭での遺言が、かえって相続人間の紛争を激化させてしまうことがあります。つまり、心に決めた遺産分割の方法があり、相続人全員にそれに従って欲しいという希望があるのであれば、遺言書の作成は必須と言えます。

前妻(夫)との間に子どもがいるケース

夫婦というのは、離婚の成立によって相続関係も失われます。しかし、子どもについては、夫婦が離婚したからといって親子であることに変わりなく、相続関係が失われることはありません。
また、離婚したのがどれだけ昔であって、今は音信不通になっていたとしても、子が相続人となることには注意が必要です。なぜなら、相続問題を解決する場合、「相続人の確定」という作業を必ず行うのですが、その過程で戸籍に記載のある子の存在は必ずわかり、その子を含めないで遺産分割協議を行うことはできないからです。
こういった場合、遺産分割協議が揉める可能性は当然として,そもそもその子に連絡が取れずに遺産分割ができないという事態も生じてきます。そのような事態を回避するためにも,遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。

相続人以外に財産を残したいケース

もし、相続人以外に財産を残したいと考えているのであれば、遺言書の作成は必須です。
たとえば、婚姻はしていないものの、長年連れ添った内妻(夫)がいるといった場合や、自身が病気で弱っていたときや、老後にお世話になった方(多くは子どもの嫁や婿など)に対しても、遺言でなければ財産を残してあげることはできません。逆にいえば、遺言書さえあれば、まったく婚姻関係や血縁関係がない相手に対しても財産を残すことができるのです。
なお、相続人が誰もいないからといって、当然に一緒に住んでいた内妻や、お世話になった方に相続財産が移転することはありません。相続人が誰もいなかった場合は、裁判所から「相続財産管理人」が選任され、最終的には国庫に帰属することになります。手続きの中で、特別に縁があった方(特別縁故者)に対して支払いが行われることはありますが確実ではありません。相続人以外に財産を残したいのであれば、必ず遺言書を作成しておくようにしましょう。

遺言の方式の種類について

遺言の方式には、次の3種類があります。
それぞれ特徴や作成方法が異なるため、以下にて詳しくご説明していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その言葉のとおり自らが作成する遺言書のことです。
今すぐにでも作成できる手軽さがあるものの、遺言書というのは厳格に作成方法が定められているため、1つでも要件を満たしていないと法的に有効な遺言書ではなくなってしまいます。
具体的には、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自書し、押印しなければならないこと。当然、パソコンやワープロ、スマホなどで作成した遺言書は無効になるため注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。
公証役場というのは、簡単に言えば法的に有効な書面を作成してくれる官公庁です。
手続きには公証人が立ち会うことになり、遺言の内容を書面にして読み聞かせ、遺言者と証人2人と公証人が正確であることを確認し、署名・押印を行います。
自筆証書遺言のように法的不備が生じる危険はありませんし、作成された遺言書は公証役場にて保管されることになり、後になって内容を改ざんされる心配もありません。

秘密証書遺言

あまり用いられることはありませんが、遺言の内容を誰にも見られたくない場合は、公証人や証人に対しても中身を見せない、秘密証書遺言という方式もあります。
作成された書面は誰にも見せないまま封筒に封入され、証人2人の立ち合いのもと、公証人が所定の事項を封筒に記載し、証人、遺言者が署名・押印することになります。
秘密証書遺言は全文を自筆する必要がなく、署名だけできれば手続きは完了します。しかし、公証役場での保管はしてくれないため、自身が保管しなければなりません。紛失の恐れがあることからも、厳格な保管が求められる点については注意が必要といえます。

遺留分には要注意

上記にて遺言書を作成したほうが良いケースと、その種類について触れてきましたが、遺言をする際に気を付けた方が良いことが1つあります。それは、「遺留分」についてです。
遺留分とは、法定相続人に認められている遺言によっても奪うことのできない最低限の遺産に対する持分をいいます。たとえば、全財産を長男に相続させるといった遺言書を残したとしても、次男や三男には遺留分があるため、侵害された部分については長男から取り戻すことが認められているのです。
つまり、遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、相続人同士でトラブルが生じる危険が増してしまう可能性があります。どの財産を誰に引き継がせたいとかが決まっているのであれば、遺留分について注意しながら遺言書を作成するように心がけましょう。
なお、遺留分を侵害しない遺言を残すためには専門的な知識が必要となりますので、遺言書を作成する場合には弁護士等の専門家へ相談される方が望ましいといえます。