離婚すると子どもはどうなる?親権と養育費について
離婚の際、必ず決めておかなければならないことが1つあります。
それは子どもの「親権」です。子どもからすれば、たとえ両親が離婚したとしても、親であることに変わりはありませんが、離婚してしまった以上、両親どちらも子どもの親権者というわけにはいきません。通常は、一緒に住む側が親権者になることが多いのですが、いずれにしても離婚届には子どもの親権者を指定する欄があり、これを決めないことには役所に受理してもらえないのです。
また、親権だけでなく、子どもの養育費についても決めておく必要があります。こちらについては親権と違って必ず決めておかなければならないというわけではないのですが、子どもの将来を考えるのであれば、養育費については離婚前に決めておくに越したことはありません。
今回は、離婚時に必ず問題となる、子どもの親権と養育費について詳しくご説明します。
親権とは何か?身上監護権・財産管理権について
最初に、そもそも親権とはどういったものなのかを理解しましょう。
親権とは、子どもの親であるという意味ではありません。すでに冒頭でも触れていますが、子どもの立場からすれば、離婚したとしても両親どちらも親であることに変わりはなく、離婚によって親子の関係が絶たれてしまうわけではないのです。
では親権とはなんなのか?これは、親が子どもに対して持っている権利と義務を指します。
たとえば、子どもの生活や学校関係の世話をする権利と義務である「身上監護権」、お金をはじめとする財産関係の面倒を見る権利と義務である「財産管理権」が主なものです。
そして親権者は、子どもの法定代理人という立場になります。子どもが成人するまでの期間は、親権者が法定代理人として、子どもの代わりに契約などを交わしたりします。
わかりやすいところで、子どもがゲームなどをお店に売却する場合、親の同意書を求められるのですが、ここで子どもの代わりに同意をするのが法定代理人である親権者の役割というわけです。子どもは判断力が十分に備わっていないため、判断力を備えた親権者の同意などが必要になるのです。
親権者と監護権者・面会交流権について
上記からもわかるように、親権者は子どもの生活に欠かせない存在です。それゆえ、子どもと一緒に住む側が親権者になることが多いのですが、必ずそうしなければならないわけではありません。というのも、子どもの監護者を別に指定することも可能となっているのです。監護者というのは、言葉のとおり、子どもの生活に寄り添い監護する権利と義務を持っているという意味があります。そして、親権者=監護権者でなければならないという決まりはありません。
つまり、父が親権者となり、母が監護権者となって一緒に住むといったことも可能ということ。しかし、この場合、子どもになにか問題があった際、親権者からの同意を求められてしまい、親権者との連携が必須となるケースがあります。たとえば、子どもが交通事故にあった際に示談をするような場合には、監護権者にこれに同意する権限はありません。
どのようにすべきかについては、離婚までの経緯や事情、当事者の希望もあるところですが、本当に大切なのは、子どものためにどうすべきかを考えることです。
なお、親権も監護権も得られなかったとしても、子どもに会えないというわけではなく、非監護者には「面会交流権」という権利があります。面会交流権とは簡単に言えば、子どもに会える権利のこと。定期的な面会交流は、子どものためにも必要といえるため(もちろん事情によりますが)、両親双方が積極的に取り入れていくのが理想的であると言えるでしょう。
子どもの養育費について
子どもを育てるには必ずお金が必要になります。そのために必要な費用を「養育費」といいます。
婚姻中であれば、夫婦双方が生活を共にしていることからも当然に分担して負担していくことになるのですが、離婚したとなると監護者側だけが負担していくことにもなりかねません。
しかし、子どもの親である以上、一緒に住んでいないからといって費用を負担しなくて良いことにはならず、成人するまでの期間については原則として養育費を負担しなければならないのです。さらにいえば、養育費の負担は親の義務であるため、拒否することはできません。
とはいえ、現実には離婚時に養育費の取り決めがされておらず、本来、受け取れるはずの養育費を受け取っていない方もいらっしゃいます。もちろん、監護者側の収入次第ではありますが、子どもの養育にかけられる費用が減っているとなれば、それは子どものためになっているとは言えません。よって、離婚時には親権と併せて、養育費についても取り決めを作っておくのが理想です。
養育費を含む離婚協議書は公正証書に
上記のように、離婚時には養育費についても取り決めを作っておくべきです。
一般的に、離婚時の取り決めをまとめたものを「離婚協議書」といい、こちらには毎月の養育費の具体的な金額や支払い方法についてだけでなく、面会交流についてや、(発生する理由があれば)慰謝料についてなど、離婚後のトラブルを防ぐための内容を協議し、記載します。
もちろんお互いの同意が前提となりますが、本当の意味でトラブルを防ぐのであれば、「公正証書」にしておくのが理想的です。公正証書とは、公証役場にて作成する書面のことで、「強制執行の認諾」を付けることが可能となっています。強制執行の認諾とは、簡単にいえば、離婚協議書の取り決めが守られなかった場合、調停や裁判といった手続きを経ずとも、即座に相手の財産を差し押さえることが可能というもの。とはいえ、支払う側からすれば不利にもなりかねない条件であるため、同意を得るための交渉は容易ではない点に注意が必要です。
子どもがいる離婚はトラブルも非常に多い
上記からもわかるように、子どもがいる離婚は親権だけでなく、監護者、面会交流、養育費といったように、様々な問題があるためトラブルも非常に多くなっています。
最終的に離婚協議書を作成するにしても、公正証書にするのか強制執行の認諾を付けるのかなど、専門知識もなければスムーズに解決していくことは難しいのが現実です。
そこで、子どもがいる離婚は法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、依頼者様が不利な条件で合意することがないよう、また、子どもの将来を最大限に考えながら、相手方との交渉を行っていきます。