離婚の種類は全部で4つ|それぞれの手続きの説明と流れについて
離婚の種類は全部で4つあります。
その4つというのが、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」です。
日本における離婚の多くは、「協議離婚」にて成立していて、その割合は90%にも達しています。
しかし、協議離婚というのは必ず成立するものではなく、その他の手続きを利用しないことには離婚を成立させることができない事態があるのも事実。たとえば、一方が離婚を希望していても、もう一方が頑なに離婚を拒否すれば、協議離婚が成立するはずもありません。
それでは離婚を諦めなければならないのか?といえばそんなことはありません。その他の手続きを利用すれば良いというわけです。そこで今回は、全部で4つある離婚の種類について、それぞれの手続きと簡単な流れについて詳しくご説明していきます。
協議離婚について
協議離婚というのはその名の通り、協議によって双方が離婚に合意した場合に取られる手続きです。以下で説明するような家庭裁判所を利用しなければならないこともなく、離婚届が役所に提出された時点で離婚が成立し、戸籍には協議離婚と記載されることになります。
なお、現実には話し合いらしい話し合いもなく、一方的に無理やり合意させられる形で離婚届を提出されるケースも存在します。しかし、だからといって、話し合いをしていないから協議離婚ではないという主張は通じず、一度でも役所に受理されてしまった以上、別の方法(具体的には裁判所での手続き)で離婚の無効を争う他なくなってしまう点だけは覚えておきましょう。
よって、協議離婚の際は、一時的な感情に流されることなく、しっかりと話し合いをした上で成立させるよう心がけましょう。たとえば、財産分与のこと、子どもの親権・養育費のことなど、離婚自体だけでなく、その他の点についての話し合いも忘れてはなりません。また、協議離婚の際は、「離婚協議書」といった話し合いの事実を書面にして残しておくことも大切です。
もし、スムーズな話し合いができない場合は、弁護士に間に入ってもらうというのも1つの手です。
弁護士の役割は、裁判所における手続きのサポートだけではありません。
調停離婚について
調停離婚というのは、家庭裁判所における調停手続きを利用した離婚方法です。
調停手続きというのは、簡単にいえば、当事者だけでは解決できない問題を、裁判所の裁判官や裁判所から選任された調停委員と共に、話し合いで解決していこうという手続きです。
調停手続きは相手の住所地を管轄する裁判所に「申立書」を提出することによりスタートします。申立書が出されると、次に期日といって裁判所にて話し合いが開かれる日程が調整され、相手に対しては呼び出し状が届くことになります。期日はだいたい1ヶ月に1度程度開かれ、話し合いがまとまるまで数回開かれるのが一般的です。そして話し合いがまとまった時点(双方が離婚に合意した時点)で、調停離婚が成立することになります。ただし、相手が裁判所に足を運んでくれなかったり、話し合いがまとまる様子がなかったりした場合、調停は不成立となります。
協議離婚がまとまらない多くの理由は、冷静な判断ができず感情的になってしまったり、離婚以外の問題が解消されないために進展がないといったケースがほとんどです。こういった場合、調停手続きを利用することで、第三者が話し合いに介入することになり、また、良識ある調停委員が主導してくれるため、話し合いがまとまりやすくなるというわけです。
とはいえ、裁判所を利用する手続きである以上、ある程度の専門知識があるに越したことはありません。弁護士に依頼したり、アドバイスを求めるなどして自分に有利に調停を進めましょう。
審判離婚について
審判離婚というのは、裁判所の判断(これを審判という)によって離婚を成立させてしまう手続きのことです。しかし、現実に審判離婚が成立するのは非常に稀(離婚全体の0.1%未満)となっていて、年間でも100件あるかないかといった頻度です。たとえば、調停にてほぼ離婚についての合意はできているものの、当事者の一方が入院中であったり、逮捕になどにより身柄拘束されている状態だったりして、裁判所への出頭ができない場合に裁判官の判断で実施されます。
なお、離婚の審判が下った場合でも、告知から2週間以内であれば異議を申し立てることができます。この異議によって、審判離婚は効力を失うことになっています。
裁判離婚について
離婚の調停が不成立になった場合、それでも離婚したい方は、裁判所の訴訟手続き(裁判のこと)を利用する方法があります。「調停不成立=諦めなければならない」わけではないのです。
裁判というのは、簡単にいえば、当事者同士が自らの主張をして、最終的に裁判官が判断するといったもの。ただし、裁判離婚を成立させるには、以下の法定離婚原因がなければなりません。
- 相手に不貞行為があった(不倫のこと)
- 相手に悪意で遺棄された(生活費をいれてくれないなどのこと)
- 相手の生死が3年以上明らかになっていない
- 相手が重い精神病などにかかり、回復の見込みがない
- その他に婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
なお、離婚については初めから裁判を利用することができません。実は離婚というのは「調停前置」といって、裁判の前に必ず調停を利用しなければならないとされているのです。よって、初めから裁判を利用することはできず、まずは話し合いから解決を模索しなければなりません。
離婚をご検討中の方へ
離婚の協議をする場合、ご本人の精神面・時間的側面の負担は非常に大きくなります。特に、相手方と対立している部分が大きい場合、調停・訴訟に進まざるをえなくなりますが、調停・訴訟の場合にはご本人の負担は一層大きくなり,その大きさに堪えかねて不本意な条件で離婚をしてしまう方も多くいます。しかし,そのようにして離婚した場合、後になって後悔することも少なくありません。
そこで、相手とのスムーズな話し合いが期待できない場合、調停手続きの利用をご検討されている場合は、まず当事務所にご相談ください。離婚成立に必要な知識だけでなく、離婚に際して決めておくべき事項についても、ケースバイケースにアドバイスさせていただき、調停や訴訟をした方が良いか等の手続き選択についてもご助言いたします。