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不倫慰謝料を請求したい!請求の条件と請求の流れについて

不倫慰謝料を請求したい!今回はそういった方に向けての内容です。
結婚相手の浮気や不倫があった場合、現実的に請求できるのはお金しかありません。
言葉で謝罪して貰えれば十分という方もいるかもしれませんが、それだけでは不満であるという場合、相手に要求できるのはお金ということにならざるをえません。
そこで今回は、相手の不倫に対する精神的苦痛として請求できる不倫慰謝料について、請求できる条件や請求できる相手、相場や請求の流れなどについて詳しくみていきましょう。

不倫慰謝料を請求できる条件

不倫慰謝料を請求できる条件はなんでしょう?と聞かれたら、多くの方が「証拠」と答えるはずです。証拠の重要性については後述しますが、実は請求するだけであれば必ずしも証拠は必要ありません。不倫しているという確定的な証拠がなかったとしても、請求だけは問題なくできます。ただし、請求して相手が素直に支払ってくれればよいですが、そうでなかった場合は、やはり証拠が重要になってくるというわけです。とはいえ、現実には弁護士経由での請求が功を奏し、確定的な証拠がなくても十分な不倫慰謝料を受け取ることができたというケースも存在します。

不倫慰謝料の証拠について

とはいえ、相手からの支払いをより確実にするためにも証拠は必要になります。
しかし、有効と考えられている不倫の証拠というのは思いの外ハードルが高いものです。たとえば、男女が二人でホテルに入り、数時間後にホテルから出てくる写真など、性交渉があったことを容易に想像できる内容のものが有効とされる不倫の証拠です。友人同士でもするようなメールやLINEのやり取りだけでは、証拠としては十分とは言えないこともあります。ただし、こうした小さなやり取りも数を積み重ねれば、十分な立証と認められるケースもあるため、不倫の証拠集めは根気が必要です。一見意味のない証拠だと思っても、とりあえずは取っておくように心がけてください。不倫慰謝料の証拠を集めたい場合は、小さな積み重ねこそが重要なのです。

不倫慰謝料を請求する相手

不倫慰謝料を請求する相手は一人ではありません。自身の配偶者は当然ですが、不倫の相手に対しても請求することができるのです。不倫をした配偶者と相手方が各々負う慰謝料債務は、法的には「不真正連帯債務」といって、被害者は、二人に対して慰謝料額の全部、または一部を自由に請求することができます。たとえば、普通の(真正)連帯債務の場合、一人の支払いを免除すれば他の連帯債務者もその分の支払いを免れることができます。しかし、不真正連帯債務の場合、一人を免除しても、もう一方がその恩恵を受けることはありません。
つまり、配偶者に全額請求することも、不倫相手に全額請求することもできるということ。
裁判などで慰謝料の金額が300万と確定すれば、この金額に達するまで、どちらに対しても自由に請求することができます。ただし、同時に請求ができても、重複して受け取れるわけではない(300万を超えた受け取りは出来ない)点には注意しましょう。

不倫慰謝料の相場はどのくらい?

不倫慰謝料の一般的な相場は50~300万円程度とされています。
なぜ、これだけ幅が広いかというと、不倫の慰謝料額は様々な事情を基に算定されることになるからです。たとえば、不倫が離婚にまで至ったかどうかによっても金額に大きな差が出てきます。離婚するほどの精神的苦痛となれば、慰謝料額が増えるのも当然です。
また、不貞の回数や期間など、他にも慰謝料算定には様々な要因が考慮されるため、一概に金額の相場通りにはならないという現実もあります。いくら請求しても相手が支払うと言えば良いのですが、支払いに応じてくれないとなれば、裁判手続きを利用せざるを得ません。そうなった場合、裁判所の判断によっては50万円以下にもなるし、300万円を超えることもあるということ。
不倫慰謝料の相場というのは、実際に認められる金額ではなく、請求の際の指標程度に認識しておくのが無難です。

不倫慰謝料請求の流れ

では、不倫慰謝料を実際に請求するとなると、大きく二段階に分けられます。

1.相手に請求をする

まずは相手に対して請求することからスタートするのが一般的です。
いきなり裁判という方法もあるにはありますが、裁判となれば費用もかかりますし、精神的・肉体的な負担もかかってくるため、あくまでも最終手段であると認識しておくと良いでしょう。請求する際は、「内容証明郵便」を用いることが多いと言えます。内容証明郵便とは、郵便局が行うサービスの1つで、郵便物の内容をとそれが相手方へ到達したことを証明してくれるというものです。ただし、ここでいう証明とは、内容が事実かどうかの証明ではなく、こういった内容の書面が送付されたという証明である点に注意しましょう。

2.金額の交渉をする

請求後、相手が素直に支払えば良いですが、そうでない場合は交渉へと入ります。それが金額的な大小なのか、あるいはそもそも不倫を認めるか否かなのかは、ケースバイケースです。
交渉がまとまれば支払いとなりますが、交渉がまとまらない、まとまったはずなのに支払いを受けられていない、となった場合は裁判手続きを利用せざるを得ません。

3.裁判手続きを利用する

不倫慰謝料を請求する際に利用できる裁判手続きは、調停か訴訟になります。
どちらを利用すべきかについてはケースバイケースですが、一般的には訴訟を提起することが多いといえます。
裁判手続きを利用する最終的な目的は「強制執行」にあります。もちろん、裁判手続き後に相手が支払ってくれればよいですが、そうでない場合、強制執行手続きを利用し、相手の財産を強制的に差し押さえることもできるようになります。

不倫慰謝料は弁護士を通して請求しよう

上記のような流れで不倫慰謝料の請求は行われますが、いずれの場合も当事者間となると、どうしても感情的になってしまいがちです。話し合いがスムーズに進まない、約束したはずなのに相手が支払ってこないなどのトラブルがあった場合は、間に弁護士を入れるのも良い方法の1つです。
相手とのやり取りの中であまり感情的になってしまうと、自身が不利な状況に追い込まれる危険もあるため(暴言を吐いたり、暴力をふるったりしたなど)、第三者を交えるというのは非常に効果的な方法です。特に、感情的になりやすい不倫慰謝料だからこそ、スムーズな請求を望むのであれば、弁護士を通して請求するのが賢明と言えます。