千葉県成田市の弁護士による法律相談

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意外と知らない?離婚とお金に関わる4つの問題について

離婚の際、お金の問題が障害となって話が前に進まないという方は多いのではないでしょうか?
もちろん、子どもの親権についても重要な問題の1つですが、子どもを育てていくにもお金がかかってしまうことからも、離婚とお金の問題には切っても切れない関係があります。
また、子どもの親権とは違って、離婚の際に必ず取り決めを作らねばならないものではないため、離婚後にトラブルへと発展してしまう可能性が非常に強いのがお金の問題です。
では、具体的に離婚の際に問題になるのは、どういったお金が問題になるのでしょうか?
こちらは大きく、「慰謝料」、「養育費」、「財産分与」、「年金分割」という4つに分けることができます。今回は、この4つの問題について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

慰謝料について

まず前提として必ず知っておかなければならないのが、慰謝料というのは、離婚に際して必ず発生するものではないということ。そもそも慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償金という意味合いがあります。よって、離婚の事情次第では、必ず発生するわけではありません。
慰謝料が発生する典型的な例を挙げるとすれば、浮気があった場合や、暴力などがあった場合です。離婚する際、必ず相手に請求できるわけではない点に注意しましょう。この点については勘違いされている方も多く、よくわからないまま支払いをしてしまったということがないように注意が必要です。
慰謝料を請求するには、それなりの理由が必要になりますので、自身の場合はどうなのか?といった疑問をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

養育費について

子どもがいる場合、離婚の際は親権だけでなく養育費についても話し合いをすべきです。
養育費については、双方の収入や、子どもの人数などによっても金額に差が出てくるため、まずは夫婦間で協議しながら取り決めを作成するのが理想です。しかし、現実にはスムーズに進まないケースも非常に多いため、そういった場合は、養育費算定表を利用することをお勧めします。
養育費算定表というのは、家庭裁判所でも実際に用いられている参考資料の1つです。
なお、養育費は支払いが滞ると子どもの育成に著しい弊害になり得るため、いざという場合のために、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくのも良い方法です。強制執行とは、相手の財産を強制的に差し押さえてしまう方法のことで、この約款(取り決めのこと)を盛り込んだ公正証書を公証役場にて作成していれば、相手の給与を即座に差し押さえることも可能となります。
養育費についての取り決めを作成する際は、将来の支払いを確保する方法も含めて当事務所がアドバイスさせていただきます。

財産分与について

上記で触れた慰謝料とは違って、財産分与は離婚の理由とは関係なく発生します。
そして財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。
分ける対象となる財産は数多くあり、預貯金、不動産、保険、株式などになりますが、婚姻前にすでに築いていた財産については対象になりません。その他にも、一方が自身の両親などから相続した財産についても、財産分与の対象にはならない点に注意しましょう。
なお、ローンが付いている財産がある場合、その後の支払いをどうするのかについては離婚の際の争点になりやすく、きちんと決めておかないと離婚後も揉める原因となります。
また、財産分与の割合は原則的には二分の一ずつとされているのですが、一方が専業主婦(夫)だった場合や、収入に差がある場合等では、修正がされる可能性があります。

年金分割について

サラリーマンや公務員の方の場合、離婚の際には年金分割が利用できます。
年金分割とは、婚姻期間中、一方が加入していた厚生年金や共済年金の保険料納付記録(掛け金)を当事者間で分割するというものです。年金自体を分割するわけではなく、厚生年金等の加入者が納付した保険料を分割を受けた側が納付したものとして扱われる制度であり、それに基づいて算定された年金を将来受け取ることができるというものです。
なお、年金分割を利用する場合は、日本年金機構から「年金分割のための情報通知書」を受け取る必要があります。入手自体はそれほど大変ではありませんが、この書面は調停や訴訟といった、裁判所での手続きを利用する際にも提出することになるため、覚えておくと良いでしょう。

その他のお金の問題

離婚とは直接的な関係はありませんが、離婚協議中に夫婦双方が別居状態となっていた場合、収入がない(収入が少ない)側は、婚姻費用を請求することが可能です。
婚姻費用とは、婚姻している家族が、その収入等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用のことを言います。離婚が成立するまでの期間は、たとえ別居していたとしても婚姻生活は継続していると考えられるため、収入が相手より少ない方は、相手方への婚姻費用の請求も視野にいれましょう。もちろん、当事務所でも婚姻費用請求のお手伝いをさせていただくことが可能です。

離婚に際したお金の問題にお困りの方へ

このように、離婚や離婚に直接的に関係しない問題であっても、夫婦にお金の問題というのは常に付きまといます。しかし、実際に請求しようと思えば、本当に請求できるのかどうか、請求できるとしてどの程度の金額を請求できるのかをきちんと把握しなければなりません。しかし、一般の方がこうした知識を蓄えて交渉や裁判をやり遂げることは大変な労力を必要とします。離婚に際して発生する金銭問題については、弁護士へ相談をすることが適切な解決への第一歩になると思われます。