適正な後遺障害等級認定に必要な2つの申請方法と特徴
交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合、適正な後遺障害慰謝料や損害賠償請求を行うためには、「後遺障害等級認定」が必要になります。そして、後遺障害等級認定には、2つの申請方法があり、事情によってどちらの申請方法を利用するかを選択することができます。
そこで今回は、この2つの申請方法とそれぞれの特徴について詳しくご説明していきましょう。その上で、適正な等級認定を受けるためのポイントについてもご説明していきます。
後遺障害等級認定2つの申請方法
後遺障害等級認定には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの申請方法があります。両者には、加害者側(の保険会社)が申請するのか、被害者側が申請するかという大きな違いがあります。
加害者側が申請する事前認定
事前認定は、加害者側が主体で行うため、被害者請求より手続きを楽に進めることが大きなメリットです。しかし、提出資料なども保険会社がすべて用意することになるので、どのような申請を行ったかという透明性に関しては被害者請求よりも劣ります。やれることはすべてやっておきたい、といったお考えの方の場合は、被害者請求を行うことをおすすめします。
被害者側が申請する被害者請求
被害者請求というのは、被害者側が主体となって行う等級認定を言います。事前認定とは異なり、必要な書類はすべて自ら集めなければなりませんし、自賠責保険会社とのやり取りも行わなければならないため、大きな負担を強いられることになります。一方で、自分でどのような資料を提出したかすべて把握できるため、請求の透明性としては事前認定よりも優れています。
ただし、自分で資料をすべて集めることはかなりの労力を強いられるため、被害者請求をする場合は専門家の力を借りながら行うほうがいいでしょう。
適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイント
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、しっかりと基準に沿った診断書を医師に作成してもらうことが重要となってきます。しかし、一般の方には後遺障害等級の基準を網羅できているわけではありませんし、後遺障害の専門医でもない限り、たとえ医師であっても同様です。
そこで当事務所では、ご依頼者様の交通事故後の状況を一つ一つ聴取し、あますことなく診断書に書いてもらうことを重要視しています。基本的には痛かったり、不具合が出ていたりする箇所を診断書に反映させるというのは、適正な等級認定を受けるためには必須です。
また、場合によっては、私が直接足を運び、医師の方に事情を説明することもあります。こうすることで、期待している後遺障害等級を受けられる可能性がぐっと高くなるというわけです。
もちろん、納得のいかない結果が出れば異議申立も積極的に利用していきます。少しでもご依頼者様が納得できるようお手伝いさせていただくことが当事務所の役目です。
すでに治療中でも弁護士に依頼しても良いの?
後遺障害に限らず、交通事故において弁護士に相談するタイミングは関係ありません。もちろん早ければ早いほど良いのですが、すでに治療中だからといって遅いという心配はありません。
というのも、慰謝料の支払いというのは、治療期間や通院日数によっても変わってきます。
特にむち打ちなどの場合は、通院はせずに無理に仕事へと行ってしまう方が多くいらっしゃるのですが、結果としてそれが減額に繋がる恐れがあるのです。もちろん、無理に病院へ行けという意味ではありませんが、結果として病院に行った回数が多ければ多いほど、支払われる慰謝料も多くなるのが事実です。また、等級認定という視点からみても、通院間隔をあけないほうがより良い結果に繋がるため、そういった手続きを有利に進めていくためのアドバイスをすることができるため、どのタイミングであってもご相談いただければ状況にあったアドバイスをさせていただきます。