千葉県成田市の弁護士による法律相談

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死亡事故や遷延性意識障害による損害賠償請求について

死亡事故や遷延性意識障害といった重い交通事故の場合、専門知識のない方が個人で損害賠償請求を行うのは困難と言わざるを得ません。いずれも損害賠償金が多額に及ぶことから、強制加入である自賠責保険の限度額を超えてしまうケースが多いですし、加害者側の任意保険会社を相手にして、どの程度の支払いが適正であるかを判断するのは容易ではないのです。
そこで今回は、死亡事故や遷延性意識障害による損害賠償請求について詳しくご説明します。

本人じゃないのに損害賠償請求できるのか?

まず、多くの方が疑問に感じるところでしょうが、死亡事故や遷延性意識障害の場合、本人じゃないのに損害賠償請求はできるのか?という点についてです。通常の交通事故の場合、被害者本人が損害賠償請求を行うことになります。しかし、死亡事故の場合は遺族や相続人が請求することになります。こうした運用が当たり前になされているため、本人じゃないのに損害賠償請求できるのか心配な方はご安心ください。

死亡事故の場合の請求項目

では次に、死亡事故の場合について詳しく見ていきましょう。
死亡事故の場合、加害者に対して請求できる項目は多岐に及びます。
たとえば、死亡するまでの入院費、それに伴う雑費、葬儀費用などは、積極損害と呼ばれ請求することが可能です。その他にも、ご家族の方の入院などの付添費用、駆け付け費用などが認められた例もあるため、領収書などはしっかりと保管しておくことが大切です。
一方で、交通事故に遭っていなければ得られた利益(休業損害や逸失利益)のことを、消極損害といって、死亡事故の場合は積極損害に対し、消極損害が多額になってきます。
もちろん、上記とは別に遺族に対する慰謝料を請求することも可能です。

死亡事故の場合の一般的な相場

上記にて触れた項目ごとに簡単にではありますが、一般的な相場についても見ていきましょう。

入院、入院にかかる雑費

入院費や雑費については、実費分(実際にかかった費用)が領収書などに残されているため請求も容易ですし、状態や期間によっても金額が上下するため相場については割愛します。

葬儀費用

葬儀費用についてですが、こちらは自賠責保険の基準(※)では100万円が限度です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した事故については、葬儀関係費は原則60万円。資料により60万円を超えることが明らかな場合は、上限100万円まで申請が可能です。

とはいえ、弁護士会基準においては150万円まで認められていたりと、どの基準を用いるかによっても金額に差がある点には注意しましょう。

逸失利益

逸失利益とは、簡単に言えば交通事故に遭っていなければ得られていた経済的利益のことです。こちらの考え方については後遺障害と同様ですが、生活費が控除される点には注意です。亡くなったということは、生活していくためのお金はかからないということ。少し厳しいようですが、生活費の支出がなくなることから、後遺障害の場合よりも減額されるケースは現実にあります。
なお、実際の計算については、ライプニッツ係数を用いるなど、専門知識が必須となっていることからも、詳しい計算について知りたいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

慰謝料

死亡事故の場合、被害者本人に対する慰謝料と遺族への慰謝料があります。
3つの基準ごとに詳しく見ていきましょう。

自賠責保険の基準(※)では、被害者本人慰謝料は400万円、遺族への慰謝料はその人数によって金額が異なり、1人であれば550万円、2名であれば650万円、3名以上であれば750万円と規定されています。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

また、被害者に被扶養者がいる場合は200万円が追加されます。
任意保険基準については、任意保険会社ごとに異なるため割愛いたしますが、上記の自賠責基準よりは高額になっているのが通常です。
弁護士基準では、上記よりもさらに高額となり、赤い本と呼ばれている損害賠償算定基準によると、一家の支柱であれば2800万円、母親や配偶者であれば2500万円、そのほかの場合でも2000~2500万円とされています。ただし、弁護士基準というのは過去の裁判例などの目安を記載しているだけなので、必ずその通りになるわけではないという点には注意しましょう。